会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、会津養鶏協会と称する。

(目的)
第2条 本会は、会津地方の養鶏の振興、経営の安定並びに会員の連携強化を図ることを目的とする。

(事務所)
第3条 この会は、主たる事務所を株式会社会津地鶏ネット内に置く。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 養鶏の振興及び養鶏経営の安定に関すること
 (2) 会員相互の連絡協議
 (3) 鶏の飼養衛生管理技術等の向上に関すること
 (4) 養鶏に関する情報の収集、提供等に関すること
 (5) その他目的達成に必要な事項

 

第2章 会員

(会員)
第5条 本会を構成する会員は次に掲げるとおりとする。
 (1)会津地方で養鶏(鶏肉の販売を含む)を営む者(法人を含む)
 (2)本会の目的に賛同する者(団体を含む)
  2 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、会長(又は役員会)の承認を受けなければならない。
  3 本会の会員には、会員番号を付与する。

(退会)
第6条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第7条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の同意により会員を除名する事ができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1 会則の規定に違反したとき
2 この会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
3 定められた期限までに会費を納入しないとき

(会費)
第8条 会員は、毎年度総会で定める会費を納入しなければならない。
  2 新たに会員となる者は、入会と同時に会費を納入しなければならない。
  3 既納付の会費、その他の拠出金品は、会員の奪回の場合においても返還しない。

 

第3章 役員

(役員)
第9条 本会には次の役員を置き、会の運営に当たる。
 (1) 会長   1名
 (2) 副会長  2名 
 (3) 幹事   若干名
 (4) 監事   2名
  2 役員は総会において会員より選出する。
  3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(職務)
第10条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
  3 幹事は会務を円滑に遂行するため、会長の指示のもと役員を補佐する。
  4 監事は、会務を監査する。

 

第4章 会議

(会議の種類)
第11条 この会の会議は、総会・役員会及び部会とし、うち総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会)
第12条 会長は、毎年1回定期総会を招集する。
  2 会長は、必要と認めたときは、臨時総会を招集する。
  3 総会の議長は、出席会員の中から選出する。

(総会における書面表決等)
第13条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができ、出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第14条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日程及び場所
 (2) 会員の現在数
 (3) 総会の出席した会員数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 (7) 議事録は事務局が作成する
 2 議事録には、議長及び出席した会員の中から、その会議において選任された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない。

(総会の議決方法)
第15条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第16条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
 (1)事業計画及び収支予算
 (2)会費の賦課及び徴収方法
 (3)事業報告及び収支決算
 (4)規約の変更
 (5)その他役員会で必要と認めた事項

(役員会)
第17条 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成する。
 2 会長は、必要と認めたときは役員会を召集する。 
 3 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
 4 役員会は、役員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 5 役員会の結果は、直ちに会員に通知しなければならない。

(役員会の議事録)
第18条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 2 日程及び場所
 3 役員の現在数
 4 審議事項
 5 議事の経過の概要及び議決の結果
 6 議事録は事務局が作成する

(部会)
第19条  部会は生産部会と流通販売部会とし、幹事以下の会員で組織する。
 2 各部会は部会長を選出する。
 4 部会の議長は、部会長がこれにあたる。
 5 部会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 6 部会の結果は、直ちに全会員に通知しなければならない。

(部会の議事録)
第20条 部会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 2 日程及び場所
 3 会員の現在数
 4 審議事項
 5 議事の経過の概要及び議決の結果
 6 議事録は事務局が作成する

 

第5章 会計

(会計)
第21条 この会の会計は、次に掲げるものをもつて構成する。
 1 会費
 2 寄付金品
 3 その他の収入

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(事業計画及び予算・事業報告及び決算)
第23条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し総会の議決を経なければならない。
 2 この会の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 

附則

1 この規約は、昭和51年12月2日より施行する
2 昭和60年4月1日一部改正
3 平成17年10月24日一部改正
4 平成19年4月26日一部改正
5 平成20年6月19日一部改正

※参考資料…会津養鶏協会組織図及び会費

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